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要介護認定手続きの闇|広島の訪問鍼灸マッサージといえばだんご治療院

10 分前
読了時間: 2分

だんご院長です。

高齢者の要介護認定で更新手続きを迅速にしようと、

厚生労働省がルールの見直しを検討しているそうです。


通常、要介護認定手続きは、

①申請

↓

②コンピューターが1次判定

↓

③医療福祉関係者で構成する認定審査会で最終判断

という流れなのですが、

③の審査会を開かなくても良い簡素化パターンもあり、

つまり、2通りの流れがあるんです。


ボクは一つ勘違いしていたことがありました。

要介護度は主治医が認定する。主治医のさじ加減一つで介護度が決まる

と思っていたけど、そうではなく、医療関係者、福祉の有識者など複数の人が集まって

判断していたということが分かりました。



要介護認定には有効期間が定められていて、

高齢者の精神や身体の状態に応じて

3ヶ月〜48ヶ月の幅で有効期間が決まるんだそうです。


例えば、

状態が安定していて、介護度もそうそう変わらないだろう

と判断されれば有効期間は最長の48ヶ月になることもあるそうです。


現在、簡素な認定手続きは有効期間12ヶ月以上の人が対象なんですけど、

今回は、心身の状態が安定しているなどの条件を満たせば、

それを6ヶ月以上の人や初回の申請の人も対象にしたらどうか?

という検討を開始したんです。


認定手続きをなるべく簡素化して、

迅速に手続きできる対象者を拡大しよう!と、いうことです。


ただ問題があって、簡素化手続きできる条件を満たしているので、

認定審査会を省略できるのに、

それに取り組まないケースがあるんだそうです。(# ゚Д゚)


24年度に要介護認定を申請した高齢者のうち

32.7%は簡素化手続きできたのに、

実際に審査会を省略したのは17.9%にとどまっている。



つまり、開かんでもいい認定審査会を敢えて開いている。

やらんでもええことをやっとるいうこと。

これでは、認定審査会が利権になっている可能性を疑われても仕方ありません。


闇が深い気がするなぁ。あんまり熱心に今回のルールの見直しに取り組んでいたら、

死人が出るかもしれませんよ。

議員も官僚も命懸けです。。。


今日も最後まで読んでくたさりありがとうございます。

雨が続いておりますのでお気をつけください。

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