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訪問マッサージで生活保護受給者を治療するのに必要なこと|広島で訪問マッサージしてもらうならだんご治療院

だんご院長です。 プロ野球開幕しましたが、

カープなかなか勝てませんね。

昨日は雨で中止だったし・・・。

早く新井監督の

初勝利が見たいものです。


さて、訪問マッサージ治療院が、 生活保護受給者の方に

マッサージ治療するには、 行政(市町村)からの

医療扶助担当機関指定

が必要となります。


『医療機関

(助産師、施術者を含む)が 生活保護及び

中国残留邦人支援給付を

受給されている方に 医療(医療扶助)を

提供される場合には、 あらかじめ

生活保護法及び

中国残留邦人等支援法による

指定を受けていただく

必要があります。』 と、あります。


ただ、

地域福祉センターに提出

すればいいだけみたいです。

ところで、

ここで中国残留邦人という言葉が出てきました。 中国残留邦人は、

戦前に中国の東北地区等に住んでおられた方で、 戦後の混乱の中で

幼くして肉親と離別し

身元を知らないまま 中国で生活してきた方です。

日中国交正常化に伴い、

これらの方々の

日本への帰国が容易となり、 現在までに多くの方々が

ご家族とともに

日本に永住帰国しました。


ということなんですが、 ボクが印象に残っているのは、

何と言っても小学生の頃に観た、 中国残留孤児の方が

日本の肉親と再会する

テレビ番組です。

当時はよく放送してましたから、

一定の年齢以上の方は 記憶に残ってる方も

多いのではないでしょうか?


法律では、

中国残留邦人支援と

生活保護は同列ということかぁー。


本日も

最後まで読んでくださり

憚りさんえ。

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