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居宅介護支援事業所と指定居宅介護支援事業所|広島で訪問マッサージしてもらうならだんご治療院

だんご院長です。 居宅介護支援事業所の

名称についてなんですけど、 指定”っていう言葉が

入っている事業所を

たまにみかけます。

○○○指定居宅介護支援事業所

みたいな感じ。 指定っていう言葉は、

何か特別な印象を

与えますけれども、 この場合の指定には

どんな意味があるんでしょうか?


居宅介護支援事業所を

運営するには、 まず、

株式会社、合同会社、NPO法人、

社会福祉法人などの法人格が 無いといけないんですね。

自営業ではできないっ

てことです。

且つ、

厚生労働省が定める 『指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する

基準(指定基準)』を 満たしたうえで

認可申請を行って、 市町村から事業所の指定を

受けないといけないんです。


つまり、

居宅介護支援事業所として

運営しているということは イコール指定を受けている

ということですので、 事業所名に

指定の文字が入っているから

特別なんだとか そういうことでは無い

ようです。


さて、

指定を受けるための

基準についてですが、 「適切な居宅介護支援サービスを

提供するために 最低限満たすべき基準として

設定しているんだ!」 と、もっともらしいことを

言ってますけど、 いい加減な業者は

淘汰されるんですから、

そこは市場原理に任せておいて いちいち口出しせんでもいいのに

とは思いますが・・・。


指定基準には、

人員基準と運営基準があって、 このすべてを満たさなければ

なりません。


人員基準

1名以上、常勤のケアマネジャーを配置 利用者数が35人

またはその端数を増すごとに

1名のケアマネージャーを配置

常勤の『主任ケアマネージャー』を配置 「端数を増すごとに」とは、

また難しい表現ですねー。

この場合の端数は

35を一つのまとまり

と考えますから、 ケアマネージャー1人が

担当することができる

高齢者の最大人数は 35人ですよ。ということ。

単純に

ケアマネージャーが

3人いる居宅介護支援事業所は 最大で105人の

要支援・要介護認定の高齢者を

担当できるということです。


運営基準

これ、いろいろあって

長くなりますから

今日は割愛します。 またそういう機会があれば

書きたいと思います。


で、

恐らくそうなんじゃないかなー

と思ってたんですけど、 やっぱり金が絡んでました。

指定を受けるとき、変更するとき、 開設してから

6年間の有効期間を更新するとき、 そのときどきで申請しないといけなくて、

審査手数料がかかるんです。 ここも

厚生労労働省の官僚の

天下り先になってるんでしょう。


本日も最後まで

読んでくださり

憚りさんえ。


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