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生活保護受給者が訪問マッサージを受けるまで|広島で訪問マッサージしてもらうならだんご治療院

執筆者の写真: 訪問マッサージだんご治療院訪問マッサージだんご治療院

だんご院長です。 生活保護受給者の方が 訪問マッサージを

ご利用いただく際の手順について もう少し詳しく

説明しておこうと思います。


➀ 担当のケースワーカーさんに 「訪問マッサージの治療を受けたい」

と伝えます。

➁ だんご治療院の「お試しマッサージ」を

受けていただきます。 お身体の状態をお聞きして、

施術内容を決めて、 無料でマッサ-ジを

体験していただきます。 

➂ ケースワーカーさんに

給付要否意見書」の発行を

依頼します。 給付要否意見書とは、、、 体の状態が

医療扶助を行う状態かどうかを

判断する資料として交付される 書類です。

➃ 発行してもらった

給付要否意見書を持って

病院に行きます。 主治医(かかりつけ医)の診察を受けて、 給付要否意見書に

同意の署名をもらいます。

➄ 主治医(かかりつけ医)の

署名が入った給付要否意見書を ケースワーカーさんに提出します。

➅ 市役所は

提出された給付要否意見書

に基づいて、 被保護者の状況を

確認したうえで、 嘱託医の審査を経て

医療扶助の可否を決定します。

⑦ 医療扶助が可能

と判断されると

マッサージ治療開始となります。 判断が出るまで

書類を提出してから

数週間かかります。

⑧ マッサージ治療を継続するには

3ヵ月に一度 給付要否意見書の

手続きをします。 同意書の有効期間は

6ヵ月ですので、

混乱しないように

注意が必要です。


本日も

最後まで読んでくださり

憚りさんえ。

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