だんご院長です。 生活保護受給者の方が 訪問マッサージを
ご利用いただく際の手順について もう少し詳しく
説明しておこうと思います。
➀ 担当のケースワーカーさんに 「訪問マッサージの治療を受けたい」
と伝えます。
↓
➁ だんご治療院の「お試しマッサージ」を
受けていただきます。 お身体の状態をお聞きして、
施術内容を決めて、 無料でマッサ-ジを
体験していただきます。
↓
➂ ケースワーカーさんに
「給付要否意見書」の発行を
依頼します。 給付要否意見書とは、、、 体の状態が
医療扶助を行う状態かどうかを
判断する資料として交付される 書類です。

↓
➃ 発行してもらった
給付要否意見書を持って
病院に行きます。 主治医(かかりつけ医)の診察を受けて、 給付要否意見書に
同意の署名をもらいます。
↓
➄ 主治医(かかりつけ医)の
署名が入った給付要否意見書を ケースワーカーさんに提出します。
↓
➅ 市役所は
提出された給付要否意見書
に基づいて、 被保護者の状況を
確認したうえで、 嘱託医の審査を経て
医療扶助の可否を決定します。
↓
⑦ 医療扶助が可能
と判断されると
マッサージ治療開始となります。 判断が出るまで
書類を提出してから
数週間かかります。
↓
⑧ マッサージ治療を継続するには
3ヵ月に一度、 給付要否意見書の
手続きをします。 同意書の有効期間は
6ヵ月ですので、
混乱しないように
注意が必要です。
本日も
最後まで読んでくださり
憚りさんえ。
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