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マッサージの再開と再同意書|広島で訪問マッサージしてもらうならだんご治療院

だんご院長です。

マッサージを

長期間に渡りお休みされる

利用者さんがいらっしゃいます。


理由は様々ですが、

訪問マッサージは

利用者さんの多くが高齢者ですので、

体調を崩されて入院することになったので

休みにしよう!というケースが多いです。


数か月前のこと

利用者のKさんから

「身体の調子が改善したので、

マッサージはひとまず終了したい。」

という申し出がありました。


これには驚きました

体調がよくなったんだったら

継続すればいいのに・・・


もちろん

こんな嬉しいことは無いのですが、

同意書の有効期間内でしたので、

もったいないなという思いの方が

強かったんですけど・・・


そんなこんなで

色々な思惑が錯綜するなかで

ひとまずKさんのマッサージは

終了したんです。


ところが、数か月経過して

Kさんから

「マッサージを再開したい。」

とのご依頼をいただいたんです。


これはこれで

戸惑いもありましたが、

滅茶苦茶嬉しかったです!


さて、再開するのはいいとして、

すでに同意書の期限が切れておりましたので

ドクターには

再同意をお願いすることになるのですが、

困ったのは施術報告書です。


同意書の期限がすでに切れていた場合、

施術報告書を作成しなければならないのか?


本部に確認しましたら、

次のような返答でした。


現在、

施術報告書の作成は必須

ではない


施術報告書は、

再同意をドクターに依頼するにあたり、

現在の施術状況等を伝え、

再同意時の

ご参考にしていただくための

報告書。


今回のように

マッサージを一定程度休んでいた関係で、

利用者さんのお身体の状況が

分からんという場合は、

それまでの状況を伝るとともに、

休んでした理由や

再開を希望される旨を記載して

ドクターにお渡しすれば良い

というものでした。


ただし、

施術報告書は作成しても良いが、

交付料は算定できない。


だそうですが、

それはどうでもよいこと。


本日も

最後まで読んでくださり

憚りさんえ・


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